Activity Report
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「法」という。)及び「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」(以下「条例」という。)の改正により、民間事業者等においても、障害のある方に対する合理的配慮の提供が法的義務となり、概ね1年が経過しました。 ※【障害のある人に対する合理的配慮の提供が義務化されました!】チラシ
この間、多くの方々に御関心を持っていただき、社内の研修に合理的配慮の講座を取り入れる動きも見られるなど、意識が変わってきていることを実感しているところです。
一方で、車椅子利用者や補助犬同伴者に対する入店拒否や障害を持つ方が店舗等で必要なサポートを拒否されるといった事案が実際に発生しているように、現場の従業員の方をはじめ、県民の隅々まで、正しい理解が十分に浸透していないという声などもいただいております。
また、上述した事案は、法や条例違反のみならず、大きな人権侵害となり得ます。
群馬県としましては、このような事案が発生しないよう、多くの方々に障害及び障害のある方への理解を深めていただくため、下記のとおり障害平等研修(DET)や出前なんでも講座(障害のある人への理解の促進と差別の解消の推進について)等に取り組んでいるところですが、民間事業者等の中には合理的配慮について「多大な設備投資や業務負担となるのではないか」という認識も多く、引き続き、正しい理解の促進が必要な状況です。
つきましては、障害のある方への合理的配慮について改めて御理解と実践をお願いします。
1.障害平等研修(DET)
・障害当事者がファシリテーターとなり、社会に存在する「障害」を見抜く力を養う研修です。
・令和7年度の開催日時や会場は未定ですが、決まり次第、県HPにてお知らせします。
https://www.pref.gunma.jp/page/613394.html
2.出前なんでも講座(No.33 障害のある人への理解の促進と差別の解消の推進について)
・県職員が直接出向き、法や条例について説明します。
https://www.pref.gunma.jp/page/15244.html

